学校保健安全法の制定により、下記の感染症にかかった場合、休養と伝染病予防のために
出席停止になります。
病気が治って登校する際は、『出席停止解除証明書』を病院にて
医師に記入していただき、学校へ提出くださいますようお願いいたします。
《出席停止の対象》
種類 | 病 名 |
第1種 | エボラ出血熱・クリミアコンゴ出血熱・南米出血熱・ペスト マールブルグ病・ラッサ熱・急性灰白髄炎[ポリオ]・ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(SARSのみ) 鳥インフルエンザ(A型でH5N1のみ)
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第2種 | インフルエンザ・百日咳・麻しん(はしか)・髄膜炎菌性髄膜炎 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・風しん(三日はしか) 水痘(みずぼうそう)・咽頭結膜熱(プール熱)・結核
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第3種 | コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・ 腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎
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《平常時には出席停止の対象外》 |
その他 | 手足口病・伝染性紅斑(りんご病)・マイコプラズマ肺炎 感染性胃腸炎 A群溶連菌感染症 など |
※ その他の感染症は、原則出席停止の扱いではありません。
しかし、感染拡大を防ぐため、必要に応じて学校長と学校医の判断により
措置を講じることがあります。